2023年3月6日に釧路市鳥取大通4丁目の路上で小学生の女の子が70歳ぐらいの女性に連れ去られそうになった事件がありましたが、その70歳ぐらいの女性は認知症だったことが判明しました。そのため警察では事件化しないということで話が進んでいますが実際には罪に問うことは可能なのでしょうか?
ただ、思ったのは家族の方がよく自分のおばあちゃんかもしれないということで名乗り出たと思います。また、被害者側の家族も被害届を出さないということで落ち着いたのもありますね。
これ以外にも最近話題のニュースについて記事を書いていますので、ぜひ、最後まで読んで頂けると嬉しいです。

これがその時のニュースに使われていた画像になりますが、事件が起こったのは2023年の3月6日の事、70歳ぐらいの女性が小学生の女の子を連れ去ろうとして、そこをたまたま通りかかった女の子を知る男の子が声をかけたことによって女の子は連れ去られずに済みました。
女の子連れ去りの釧路市鳥取大通4丁目の路上はどこか調査! (a-ticket.jp)
その後の後日談としてこの連れ去ろうとした女性は認知症が進んだ方だったということでした。それが発覚したのはこの女性の家族が、この連れ去りのニュースを見て、「うちのお婆ちゃんかもしれない」ということで警察に届け出たためでした。
警察でも
スマホのGPS機能を確認したところ、連れ去られた午後3時15分ごろ、女性が現場付近を歩いていたことがわかり、目撃された服装や所持していた傘なども一致したことから特定されました。
引用:https://news.yahoo.co.jp/articles/65cf36942cf20be86bb06be265ec0e3d0889a013
ということでこの女性が今回の連れ去り事件の犯人というか容疑者ということを特定したようです。
ただし、このことを連れ去られそうになった女の子の家族に話して、被害届を取り下げてもらったことによって、今回は事件として扱わずに処理をしたようです。そのため、この70歳ぐらいの女性の方は前科というか犯人にならずに済みましたね。
認知症の家族の方はほっとしたのではないでしょうか?また、被害者家族側も寛大な措置をしたと思われます。
ここで思ったのはこれが被害者家族が被害届を取り下げずに事件化していた場合に、この認知症の70歳ぐらいの女性の方はなにか罪に問われることはあるのでしょうか?

実際には認知症の方が子供を連れ去った場合には罪に問うことができるのでしょうか?調べてみました。
まずは、誘拐ということで言うと、子供を誘拐した場合には、未成年者略取及び誘拐罪が適用されます。ただし、この罪は親告罪であり、未成年者本人と親の双方の同意がある場合に告訴されない犯罪とはなっています。そのため、今回でいうと被害者家族側が被害届を出さないとした段階で犯罪ではなくなりました。
では、これが被害者側が被害届を出していた場合にどうなっていたか?というと、刑事責任能力がない場合には、犯罪が成立しないこともあるとなっているのでもしかしたら犯罪が成立しなかった可能性が高いです。
ちなみにもう少し詳しくいうと、日本では、一般的には、認知症の患者が犯罪を起こした場合でも、その人が罪に問われることがあります。ただし、その場合には、刑事責任能力に関する判断が行われます。つまり、その人が犯罪を起こした時点で、正常な状態であれば罪に問われるべきかどうかを判断することになります。
刑事責任能力については、犯罪を起こした当時の精神状態が考慮されるためです。なので、十分な責任能力があったと判断される場合には、その人が罪に問われることがあります。また、認知症の患者が犯罪を起こした場合には、その家族が罪を問われることはありません。ただし、犯罪を起こした患者が生活保護を受けている場合には、その家族が生活保護の責任を負うことがあります。
今回は2023年3月6日に小学生の女の子を釧路市鳥取大通4丁目で連れ去ろうとした70歳ぐらいの女性が、その後の操作というか家族の親告で重度の認知症ということがわかりました。そのため、被害者家族側も被害届を出さずに、警察も事件化しないということにしたそうです。
ただ、思ったのはこれが被害者家族側が被害届を取り下げていなかった場合には、犯罪として扱われたのでしょうか?というのが気になったので調べてみましたが、刑事責任能力がない場合には、犯罪が成立しないこともあるということでした。
北海道札幌市清田区の強制わいせつの公園トイレはどこ?周りはどういう感じなのか調査! (a-ticket.jp)
北海道猿払村の74歳僧侶が住職の寺院の名前は?住所などを調査! (a-ticket.jp)
北海道千歳市の交通事故・吉村昌和の車種は何?原因はプリウスと同じ?2023年1月14日 (a-ticket.jp)
それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。